出席停止の基準

学校保健安全法で定められている出席停止の診断基準(一部抜粋)

感染症名 出席停止期間の基準

新型コロナウイルス感染症

発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快してから1日を経過するまで
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、全身症状が良好になるまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発疹が、かさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱・咽頭炎・結膜炎などの主要症状がなくなった後2日を経過するまで
流行性角結膜炎 医師において感染のおそれがないと認められるまで

麻疹(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

この他にも、結核・百日咳・風疹・髄膜炎菌性髄膜炎など、出席停止となる感染症には、いくつかの種類があります。また、感染性胃腸炎のように地域での流行状況によっては、出席停止となる感染症もありますので、受診されたときに、医師にご確認ください。